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世界一周クルーズには「クルーズ保険」を
「世界一周クルーズ」など長期間の海外旅行では、旅行中の「病気」や「怪我」を心配される方が多いと思います。国内であれば健康保険が使えますが、海外では米国のように自由診療が普通ですから、ちょっとした風邪などの治療にも多額の医療費が掛かる場合もあります。
このような不慮の事態に備えて、「海外旅行傷害保険」に加入しておくことは必要な事です。しかし、「世界一周クルーズ」などの「クルージング旅行」の場合、「海外旅行傷害保険」では、カバーしきれない補償が必要となります。
「世界一周クルーズ」は、出発の1年くらい前から予約が始まります。予約してから乗船まで数カ月から1年後というのが一般的ですから、乗船までに何が起こるか分かりません。
自分や同行者、あるいは日本に残る家族が大怪我を負ったり重病に掛かったりした場合、もしくは身内に不幸が起こってしまった場合など、旅行に行くことができなくなるケースは起こり得ます。
また、自宅が火事になったり台風や水害、土砂崩れなどの被害があった場合も帰る家が無くなるのですから、のんびりと旅行になど行っていられません。出発まで1年近くもあるのですから、このような事態は絶対に起こらないとは言い切れません。
しかし、海外旅行保険ではキャンセル料や出国前の取消料や違約料まで補償されないのが一般的です。世界一周クルーズなどの長期間の旅行は、もともと費用が高額なこともあり、キャンセル料金も一般的な旅行より高額になります。
このようなリスクを保証するのが「クルーズ保険」です。正しくは「クルーズ旅行取消費用特約」というもので、海外旅行保険にクルーズ旅行の取消特約を付け加えるプランだと考えて頂ければ良いと思います。
保険会社によって補償の内容は多少異なりますが、「被保険者や被保険者の同室予約者の親族が亡くなったり、または自宅が火災にあったなどの理由により、被保険者が予定していたクルーズ船に乗船する旅行をキャンセルし出国を中止したため、被保険者が旅行会社に支払う取消料、違約料および渡航手続に要した査証料などの費用」を補償するものです。
但し、保険ですから一定の条件を満たさない場合は、適用されないこともあるので注意が必要です。例えば、キャンセルの理由が「故意または重大な過失」による場合は、保障されません。飲酒運転での事故による入院や、犯罪行為による事故などが該当します。
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